業務案内
労働保険事務組合 沖縄労働社会保険協会
◆労働保険事務組合とは? 厚生労働大臣認可 沖縄労働社会保険協会
労働保険事務組合とは厚生労働大臣の認可を受け、事業主様に代わって労働保険に関する事務を処理する「中小事業主等の団体」です。
当事務組合は沖縄労働社会保険協会として、平成7年2月に厚生労働大臣から認可を受けました。
常時使用する労働者が300人(金融、保険、不動産、小売業は50人、卸売業・サービス業は100人)以下の事業主様はどなたでも委託することができます。
◆処理できる主な労働保険事務は?
- 保険関係成立届・雇用保険の事業所設置届の提出等に関する事務
- 概算・確定保険料などの申告及び納付に関する事務
- 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
- 雇用保険の被保険者の届出等に関する事務
- その他労働保険についての申請・届出・報告等に関する事務
事務組合が「労災事故の書類作成」及び「助成金申請」を代行することは法律で禁じられていますが、当協会は、これらの業務を専門とする、母体団体のさかえ労務管理事務所がサポートいたします。
◆事務委託のメリットは?
- 事務組合が一括して事務処理をするので事業主の事務処理が軽減されます。
- 事業主及び家族従事者も労災保険に特別加入できます。
(労働保険事務組合に事務処理を委託していない事業所は、特別加入はできません。)
- 労働保険料の納付は原則として年1回ですが、年3回に分割納付できます。
- 沖縄県労働保険事務組合連合会の行う説明会などに出席することができます。